前回に引き続き、昭和21年(1946)2月の金融緊急措置令による新紙幣発行による預金の封鎖と3月3日以降は旧紙幣の無効と新円発行が始まりますが、毎月世帯主300円、世帯員は1人各100円を限度として預金引き出しが許可されました。…即ち国民の財産は一時…
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